EMPLOYMENT 働く環境を知る
育児休業
対象職員 |
3才に満たない子を養育していて、下記(1)~(4)に該当しない職員が対象となります。
※非常勤職員は、次の要件を満たせば対象となります。 ・子が1歳6か月になるまでの間(※)に任用期間が満了し引き続き採用されないことが明らかでないこと (※)子の出生の日から57日までの期間内にする育児休業をする場合は、子の出生の日から57日間と6月を経過するまでの間、子の1歳6か月から2歳到達日までの間 |
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取得日数等 |
【取得期間】 非常勤職員→原則として子が1歳に達するまでの期間
【取得回数】 |
申請方法 |
育児休業を始めようとする1月前までに、所定の様式に必要書類を添付して、所属長に提出してください。
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提出書類 |
(1)育児休業承認請求書(「育児休業制度等取扱要領」様式1(非常勤職員の場合は、様式1の2))
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留意事項 |
・「子」とは、実子及び養子ほか、次の関係にある子をいいます。
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給与等 |
・休業期間中は、原則無給です。
・常勤職員が期末手当、勤勉手当の支給基準日(6月1日及び12月1日)に育児休業をしている場合でも、基準日以前6か月以内の期間において勤務した期間があれば、期末手当、勤勉手当が支給されます。
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育児休業手当金【常勤職員(共済)】 |
育児休業を取得した職員に対しては、養育する子が1歳(事情によっては1歳6か月まで対象)に達する日までの間、地方職員共済組合から育児休業手当金が支給されます。
・両親ともに育児休業を取得する場合は、子が1歳2か月に達する日までの間が育児休業手当金の支給対象となります。ただし、支給期間は1年間が上限となります。(パパママ育休プラス)
・育児休業手当金は、下記のとおり支給されます
・支給額の基礎となる日額が給付上限相当額を超える場合は、給付上限相当額となります。
・請求手続きや請求に係る様式等につきましては、地方職員共済組合大分県支部のページをご覧下さい。
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育児休業手当金【非常勤職員(社会保険)】 |
・一定の要件を満たす場合に、雇用保険から非常勤職員(被保険者)に対して、育児休業給付金が支給されます。
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育児休業等取扱要領 [PDFファイル/81KB]
育児休業Q&A(常勤職員) [PDFファイル/350KB]
育児休業Q&A(非常勤職員) [PDFファイル/384KB]
育児休業関係様式集