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介護休暇(短期含む)・介護時間

(1)短期の介護休暇 (有給)

対象職員

以下に該当する要介護者の介護その他の任命権者の定める世話を行うことが必要な職員
(1) [同居・別居を問わない者]
  配偶者(事実婚を含む。)、父母、子、配偶者の父母、祖父母、孫、兄弟姉妹
(2) [同居を条件とする者]
  父母の配偶者、配偶者の父母の配偶者、子の配偶者、配偶者の子

休暇の要件

負傷、疾病又は老齢により2週間以上にわたり日常生活を営むのに支障がある者の介護その他の世話を行うため、勤務しないことが相当であると認められる場合

取得日数等

1暦年で5日を超えない範囲内でその都度必要と認める日又は時間(要介護者が2人以上の場合は10日)

申請方法

・総務事務システムの「その他休暇届」により行い、「休暇種別」欄は、要介護者が1人の場合は「短期介護(全日)」又は 「短期介護(時間)」、要介護者が複数の場合は「短期介護(全日)複数」又は「短期介護(時間)複数」を選択し、必要事項を入力してください。
・総務事務システム対象外の所属については、休暇欠勤等処理簿の「休務の種類」欄に「特別休暇」と記載し、理由欄に「短期介護休暇」と記載して所属長に届出してください。
・添付書類は、所属で保管してください。

提出書類

(1)要介護者の状態等申出書(平成29年3月30日付人第2486号「職員の休日休暇及び勤務時間等に関する条例及び同条例施行規則並びに大分県職員服務規程の一部改正について(通知)」別記様式3)
(2)介護を必要とする状態であることを証明する書類
 (a) 加療を要するような疾病等の場合には、医師の診断書等

 (b) 老齢による場合は、保健師等公的な資格を有する者(※1)の証明書(※2)、介護保険被保険者証の写し 等
       (※1)保健師のほか介護支援専門員(ケアマネジャー)、介護福祉士、訪問介護員(ホームヘルパー)等でも可。

       (※2)「要介護者の状態等申出書」の余白部分に、以下の例により証明をもらうことで証明書に代えることも可。

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 裏面の内容は真実に相違ないことを証明します。
     年  月  日
       所属(所在地)
       役職(資格名)
       氏名             ㊞
       (電話番号)

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留意事項

・「任命権者が定める世話」は、次に掲げる世話のことをいいます。
 (1) 要介護者の介護
 (2) 要介護者の通院等の付添い、要介護者が介護サービスの提供を受けるために必要な手続の代行その他の要介護者の必要な世話
・使用単位は1日又は1時間です。
・年の途中で対象となる要介護者の人数に変更があった場合の休暇の取得可能日数については、その休暇を
取得する際の要介護者の人数で判断してください。
・この休暇は「特定休暇」であり、時間単位で取得する場合は、「7時間45分=1日」で換算します。
・必ず休暇取得前に所要の手続を行ってください。

給与等

特別休暇(有給)

介護休暇(短期含む)・介護時間関係様式集

(2)介護休暇 (無給)

対象職員 以下に該当する要介護者の介護を行うことが必要な職員
 (1) 配偶者(事実婚を含む。)、父母、子、配偶者の父母、祖父母、孫、兄弟姉妹
 (2) 次に掲げる者で職員と同居しているもの
   父母の配偶者、配偶者の父母の配偶者、子の配偶者及び配偶者の子
休暇の要件 負傷、疾病又は老齢により2週間以上にわたり日常生活を営むのに支障がある者の介護するため、勤務しないことが相当であると認められる場合
取得日数等 ・介護を必要とする一の継続する状態ごとに、3回を超えず、かつ通算して6月を超えない範囲内で指定する期間(指定期間)内において必要と認められる日又は時間
・1時間を単位とする場合は、1日を通じ、始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続する4時間の範囲内の時間(始業から2時間、終業までの2時間の取得も可能です。)
申請方法 ・介護休暇の指定期間の指定を受けようとする職員は、指定を希望する期間の始まる日の1週間前までに、所定の様式に必要書類を添付して提出し、所属長の指定を受けるとともに、介護休暇を取得しようとする場合には総務事務システムの「介護休暇(欠勤)届」から申請を行い、所属長の承認を受けなければなりません。
・総務事務システム「休暇種別」欄は「介護休暇(全日)」又は「介護休暇(時間)」、を選択し、必要事項を入力してください。
提出書類

(1)介護休暇指定期間指定願(大分県職員服務規程第20号様式)
(2)要介護者の状態等申出書(大分県職員服務規程第20号様式の2)
(3)介護を必要とする状態であることを証明する書類
 (a) 加療を要するような疾病等の場合には、医師の診断書等
 (b) 老齢による場合は、保健師等公的な資格を有する者(※1)の証明書(※2)、介護保険被保険者証の写し 等

     (※1)保健師のほか介護支援専門員(ケアマネジャー)、介護福祉士、訪問介護員(ホームヘルパー)等でも可。
        (※2)「要介護者の状態等申出書」の余白部分に、以下の例により証明をもらうことで証明書に代えることも可。

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 裏面の内容は真実に相違ないことを証明します。
     年  月  日
       所属(所在地)
       役職(資格名)
       氏名             ㊞
       (電話番号)

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留意事項

・複数の要介護者が生じた場合は、当該要介護状態が継続する限りにおいて、要介護者ごとに6月の期間内で介護休暇が認められます。
・要介護者の介護を必要とする状態が一旦終息し、日常生活が可能となった後に、同一疾病の再発等により再び要介護状態となった場合は、介護を必要とする状態となった要因が同じであっても、新たに介護休暇を取得できます。
・ただし、慢性的な疾患等により病状が回復・悪化を繰り返している場合について、回復状態がごく短期間のものであり、医師の診断書による証明等が得られないような状態である場合には、要介護状態が継続しているものとして取り扱われます。
・一部の要介護者の要件となる「同居」には、職員が要介護者の居住する住宅に泊まり込む場合及び退院後に職員の住居に引き取ることが明らかな場合を含みます。
・ただし、要介護者宅で日中のみ又は夜間のみ介護を行う場合、あるいは単に扶養関係があるのみの場合は含みません。

給与等 勤務しない1時間につき勤務1時間当たりの給与額が減額されます。

介護休業手当金

【共済】

・介護休暇を取得した職員に対しては、介護休暇の日数を通算して介護休業手当金の支給日数が66日を超えない期間について、地方職員共済組合から介護休業手当金が支給されます。
・介護休業手当金は、介護休暇期間中1日につき、「標準報酬月額×1/22×67/100」が支給されます。
・支給額については、雇用保険法の規定による介護休業給付に準じた上限額があります。給付上限額を超える場合には、給付上限相当額が支給されます。
・2週間以上の介護休暇期間について、一括して請求してください。
・時間単位で介護休暇を取得する場合には、介護休業手当金の対象外になります。
・請求手続きや請求に係る様式等につきましては、地方職員共済組合大分県支部のページをご覧下さい。

地方職員共済組合大分県支部のページはこちらへ

介護休暇(短期含む)・介護時間関係様式集
介護休暇・介護時間Q&A [PDFファイル/263KB]

(3)介護時間 (無給)

対象職員 以下に該当する要介護者の介護を行うことが必要な職員
 (1) 配偶者(事実婚を含む。)、父母、子及び配偶者の父母、祖父母、孫、兄弟姉妹
 (2) 次に掲げる者で職員と同居しているもの
   父母の配偶者、配偶者の父母の配偶者、子の配偶者及び配偶者の子
休暇の要件 負傷、疾病又は老齢により2週間以上にわたり日常生活を営むのに支障がある者の介護するため、勤務しないことが相当であると認められる場合
取得日数等 連続する3年の期間内において、1日につき2時間の範囲内
申請方法 ・介護時間を取得しようとする職員は、所定の様式に必要書類を添付して提出するとともに、総務事務システムの「部分休業届・介護時間」から申請を行い、所属長の承認を受けなければなりません。
・総務事務システム「休暇種別」欄は「介護時間」を選択し、必要事項を入力してください。
提出書類

(1)介護時間承認願(規程第20号様式の3)
(2)要介護者の状態等申出書(規程第20号様式の2)
(3)介護を必要とする状態であることを証明する書類
 (a) 加療を要するような疾病等の場合には、医師の診断書等
 (b) 老齢による場合は、保健師等公的な資格を有する者(※1)の証明書(※2)、介護保険被保険者証の写し 等
     (※1)保健師のほか介護支援専門員(ケアマネジャー)、介護福祉士、訪問介護員(ホームヘルパー)等でも可。
     (※2)「要介護者の状態等申出書」の余白部分に、以下の例により証明をもらうことで証明書に代えることも可。

 

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 裏面の内容は真実に相違ないことを証明します。
     年  月  日
       所属(所在地)
       役職(資格名)
       氏名             ㊞
       (電話番号)

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留意事項

・介護時間の時間は、始業又は終業に連続する2時間の範囲内とし、始業時及び終業時に分けて取得することも可能です。
・介護時間と部分休業又は育児時間を同日に取得する場合には、その合計時間を合わせて2時間までとします。
・介護時間の単位は30分とします。

給与等 勤務しない1時間につき勤務1時間当たりの給与額が減額されます。

介護休暇給付金

【互助会】

・介護時間を取得した職員に対しては、大分県職員互助会から介護休暇給付金が支給されます。
・給付額は、「給料時間額の100分の60に相当する額×取得時間数」です。
・介護時間取得期間が1箇月以上に及ぶ場合は、介護時間の実績に基づき、それぞれ各月毎に請求してください。

介護休暇(短期含む)・介護時間関係様式集
介護休暇・介護時間Q&A [PDFファイル/263KB]

このページに関するお問い合わせ先

人事課

〒870-8501 大分市大手町3-1-1(大分県庁舎本館4階)

人事制度班

Tel: 097-506-2312

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