EMPLOYMENT 働く環境を知る
家族の看護休暇
対象職員 |
全職員 |
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休暇の要件 |
以下の理由のため勤務しないことが相当であると認められる場合 ・家族の看護(負傷し、又は疾病にかかった家族の世話を行うこと) ・子の健康診査(母子保健法第12条若しくは第13条に規定するもの)、健康診断(学校保健法第4条に規定するもの)若しくは予防接種の付き添い ・感染症の予防のための学校等の臨時休業により自宅待機する義務教育終了前の子(配偶者の子を含む。)の世話 |
取得日数等 |
一の年において5日を超えない範囲内でその都度必要と認める日又は時間 |
申請方法 |
・申請は総務事務システムの「休暇届」の「休暇の種類」欄で「特別休暇」を選択してください。 |
提出書類 |
所属長の判断により、必要に応じて確認書類の提出を求めることができます。 |
留意事項 |
・「子」とは、職員が養育する実子、養子、及び配偶者の子をいい、「義務教育終了前の子」とは、その子が15歳に達する日(誕生日の前日)の属する年度の3月31日までをいいます。 ・「勤務しないことが相当」とは、家族の看護の必要があり、実際にその看護に従事することから、仕事を休まざるを得ないと認められる状態をいう。 ・「看護」とは、負傷、疾病による治療、療養中の看病及び通院等の世話をいい、後遺障害の機能回復訓練(リハビリ)の介助は含みません。 |
給与等 |
有給(特別休暇) |