| 対象職員 | 小学校就学の始期に達するまでの子を養育する職員(男性職員・女性職員ともに対象です。) | 
| 勤務形態 | 1週間当たりの勤務時間が、19時間35分(3時間55分×5日)、24時間35分(4時間55分×5日)、23時間15分(7時間45分×3日)又は19時間25分(7時間45分×2日+3時間55分×1日)の勤務形態から選択することができ
 ます。
 ・1日の勤務時間が7時間45分の場合は通常勤務職員と同様となりますが、1日の勤務時間が3時間55分や4時
 間55分の場合は、勤務時間規則第11条第1項に規定する勤務時間(時差通勤に伴う勤務時間を含む)の範囲内で
 職員の希望により設定することができ、曜日ごとに異なる時間帯の設定も可能です。ただし、勤務開始時間は、8時
 30分から起算して30分単位で設定してください(8時30分、9時00分等)。
 ・勤務時間条例第15の2に規定する休憩時間(昼休み)は、原則として休憩時間となります。ただし、1日の勤務時
 間が3時間55分や4時間55分の場合で職員が希望する場合は、例外的に当該時間帯についても勤務時間とする
 ことができます。
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| 申請方法 | ・育児短時間勤務を開始しようとする日の1ヶ月前までに申請が必要です。・所定の様式に必要書類を添付して、所属を通じて人事課に提出してください。
 ・一度の請求に請求可能な期間は、1ヶ月~1年の期間となりますが、子が小学校就学の始期に達するまでは延長できます。
 ★請求に当たっては、育児短時間勤務を行う職員の業務を処理するための補充措置を行う必要がありますので、必ず前年度の職員調書により請求予定の意思をあらかじめ申告してください。
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| 提出書類 | (1)育児短時間勤務承認請求書(「育児短時間勤務制度取扱要領」様式1)(2)育児短時間勤務計画書(「育児短時間勤務制度取扱要領」様式2)
 (3)母子健康手帳や戸籍謄本等、当該請求に係る子の氏名、職員との続柄及び生年月日を証明する書類
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| 給与等 | 給料月額は勤務時間に応じた額が支給されます。・給与の支給方法については、フルタイム職員と同じです。
 →給与の支給方法についてはこちらを参照してください  [PDFファイル/30KB]
 ★その他、育児短時間勤務中の給与等詳細については、「育児短時間勤務Q&A」を参照してください。
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