EMPLOYMENT 働く環境を知る
特別休暇(妊産婦等対象)
(1)妊産婦の健康診査等休暇
対象職員 |
妊娠中又は出産後1年以内の女性職員 |
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休暇の要件 |
母子保健法第10条に規定する保健指導又は同法第13条に規定する健康診査を受ける場合 |
取得日数等 |
以下の妊娠の段階に応じて、1回につき1日の勤務時間の範囲内で必要と認める時間での取得となります。
妊娠の段階(休暇取得回数) 妊娠満23週まで(4週間に1回) 妊娠満24週から35週まで(2週間に1回) 妊娠満36週から分娩まで(1週間に1回) 産後1年まで(1回) |
申請方法 |
・申請は総務事務システムの「その他休暇届」により行ってください。 |
添付書類 |
母子健康手帳で出産(予定)日が確認できるページのコピー等 |
給与等 |
特別休暇(有給) |
(2)休息又は補食休暇
対象職員 | 妊娠中の女性職員 |
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休暇の要件 | 従事する業務が母体又は胎児の健康保持に影響があるとして、休息し、又は補食する場合 |
取得日数等 | その都度必要と認められる時間 |
申請方法 | ・申請は総務事務システムの「その他休暇届」により行ってください。 ・「休暇種別」欄は「休息補食」を選択し、必要事項を入力してください。 |
提出書類 |
診断書等 |
留意事項 |
この特別休暇は、その前後が勤務時間に連続したものであることが必要です。勤務時間の始め又は終わり、 |
給与等 | 有給(特別休暇) |
(3)妊婦の通勤緩和休暇
対象職員 | 妊娠中の女性職員 |
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休暇の要件 | 通勤に利用する交通機関の混雑の程度が母体又は胎児の健康保持に影響がある場合(職員が自ら自動車を 運転する場合も含みます。) |
取得日数等 | 正規の勤務時間の初め又は終わりにおいて、1日を通じ1時間を超えない範囲内でおのおの必要と認める時間 |
申請方法 | ・申請は総務事務システムの「その他休暇届」により行ってください。 ・「休暇種別」欄は「妊娠通勤」を選択し、必要事項を入力してください。 |
添付書類 |
診断書等 |
留意事項 |
・「混雑」とは、公共交通機関の場合は乗降場及び車内における混雑であり、自動車の場合は道路における混雑のことです。 |
給与等 | 有給(特別休暇) |
(4)妊娠障害休暇
対象職員 | 妊娠中の女性職員 |
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休暇の要件 | 妊娠障害のため勤務することが困難である場合 |
取得日数等 | 14日を超えない範囲内でその都度必要と認める日又は時間 |
申請方法 | ・申請は総務事務システムの「その他休暇届」から行ってください。 ・「休暇種別」欄は「妊娠障害(全日)」又は「妊娠障害(時間)」を選択し、必要事項を入力してください。 |
添付書類 |
不要 |
留意事項 |
・「妊娠障害」とは、妊娠に起因するつわり、高血圧、悪阻、浮腫等の生理的症状をいいます。 |
給与等 | 有給(特別休暇) |